ただ便箋に思うがまま鉛筆でメモしておけばよいというものではありません。録音テープ、ビデオテープも認められません。民法は「遺言は、この法律で定める方式にしたがわなければ、これをすることができない」と定めています。
その方式として次の3種類があります。
@自筆証書遺言
A公正証書遺言
B秘密証書遺言
いずれもその作成には要件がありますが、それぞれを簡単に説明します。
@自筆証書遺言
自分で内容を考え日付を書き、押印する。ワープロや他人に書いてもらった場合は遺言の効力はありません。
費用はかかりません。ただ保管場所がわからなくなったり、改ざんされたりする恐れもあります。また、遺族が勝手に開封できず家庭裁判所で検認してもらう手間がかかります。
A公正証書遺言
考えた遺言内容を公証人に口頭で述べ、これを公証人が公正証書として作成します。
原本が公証人役場に保管され、紛失したり改ざんされることがなく証拠力があります。ただ作成の際に2人の証人を必要とします。
B秘密証書遺言
上記@Aの中間のような存在です。
遺言内容をワープロなどで作成でき署名をします。封筒を封印し公証役場で証人2人以上の立会いのもとに公証人に提出し自己の遺言であることを述べます。公証人は遺言者の申立てにより日付を封筒に記載し、遺言者、証人とともに署名、押印をします。遺言書は本人が持ち帰ります。
公証役場には遺言書の存在事実が記録されますが、紛失した場合は無効になります。自筆証書遺言同様家庭裁判所の検認が必要です。
どれがあなたにとって最善なのかは一緒に考えましょう。
このほか危篤状態での遺言、伝染病隔離者の遺言などがあります。 |