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遺言のQ&A

Q. 1.遺言ってどんなことを書くのですか。
A. おおまかに
@遺族がどのように生きていくべきかなどの訓戒
A遺族に対する家事の整理
B葬式の指図
C相続人に対する処遇
D相続人以外のものに対する配慮
E相続財産の分配や処分方法
以上が考えられますが、やはりEの相続財産についてのことが一般です。
 
Q. 2.遺言書としての方式がありますか。
A.

ただ便箋に思うがまま鉛筆でメモしておけばよいというものではありません。録音テープ、ビデオテープも認められません。民法は「遺言は、この法律で定める方式にしたがわなければ、これをすることができない」と定めています。

その方式として次の3種類があります。

@自筆証書遺言
A公正証書遺言
B秘密証書遺言

いずれもその作成には要件がありますが、それぞれを簡単に説明します。

@自筆証書遺言
自分で内容を考え日付を書き、押印する。ワープロや他人に書いてもらった場合は遺言の効力はありません。
費用はかかりません。ただ保管場所がわからなくなったり、改ざんされたりする恐れもあります。また、遺族が勝手に開封できず家庭裁判所で検認してもらう手間がかかります。

A公正証書遺言
考えた遺言内容を公証人に口頭で述べ、これを公証人が公正証書として作成します。
原本が公証人役場に保管され、紛失したり改ざんされることがなく証拠力があります。ただ作成の際に2人の証人を必要とします。

B秘密証書遺言
上記@Aの中間のような存在です。
遺言内容をワープロなどで作成でき署名をします。封筒を封印し公証役場で証人2人以上の立会いのもとに公証人に提出し自己の遺言であることを述べます。公証人は遺言者の申立てにより日付を封筒に記載し、遺言者、証人とともに署名、押印をします。遺言書は本人が持ち帰ります。
公証役場には遺言書の存在事実が記録されますが、紛失した場合は無効になります。自筆証書遺言同様家庭裁判所の検認が必要です。

どれがあなたにとって最善なのかは一緒に考えましょう。

このほか危篤状態での遺言、伝染病隔離者の遺言などがあります。

 
Q. 3.私たち夫婦には子供がいません。まったく付き合いはありませんが兄弟がいます。妻だけに私の遺産を全部相続させたいのですが、遺言しておいたほうがいいのでしょうか。
A. とにもかくにも遺言をしておくべきです。あなたの兄弟には相続権があります。何も遺言を残しませんと決められた割合で共同相続になります。「遺産を全部、妻に相続させる」という遺言書残せば心配はありません。この場合、兄弟があとで取り分を主張することはできません。
 
Q. 4.息子の一人が私に対し反抗し長期間にわたり暴力をふるわれけがもさせられた。にもかかわらず最近になって親父が死んだらこの家をオレが相続して金に換えると怒鳴り散らしてくる。こんな子供に相続させなくてもよい方法がありますか。
A. ご心痛のことと察します。相続人の廃除の申立てにより可能です。相続人になるはずの人があなたを虐待したり、重大な侮辱を与えたり著しい非行があった場合、あなたは息子さんの相続権を奪うことが可能です。相続人の排除といいます。
この相続人の廃除は生存中、遺言においても可能です。
 
Q. 5.遺言書を作成後、事情が変わって遺言の内容を変えたいと思っています。どうすればいいですか。新たに遺言書を作成するとして、前の遺言書の効力はどうなりますか。
A. 遺言はその人の「最後の意思」を実現するための制度ですから、最後の遺言書が有効になります。そのため日付がとても大切なんですね。遺言書の内容を変更したときは、訂正箇所に押印するだけではなく、遺言書の末尾に訂正箇所を記載し、日付を入れて署名押印しなければなりません。訂正、変更というより新たな遺言書を作成し前の内容と異なったことを書けば前の遺言は取り消されたことになります。
 
事例を挙げればきりがありません。それだけいろいろ悩んでいる方が多いのです。
あなたがどのようにしたいのか、あなたの身になって共に考えます。

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