このページはたばこ販売許可申請があると現地で行われる実地調査をこれまで600件行った経験をもつ行政書士が作成しています。
申請代行をするだけの行政書士はそこそこにいるようですが国が行うたばこ販売許可申請の実地許可調査を行った行政書士は国内にはおりません。深い知識と経験に裏づけのあるご相談を承ります。
ただし、当職はかつての立場上、重い守秘義務を課せられていますので膨大な経験の詳細は
お話しできないことをご了解ください。
たばこは今やいたるところで肩身の狭い思いをしています。包装の表面の注意文言も大きくなりました。しかしたばこほど「集客能力」のある商品はこのご時勢でそう多くはありません。その存在は違法でない以上、許可のあるなしで店の売り上げが22%は違うこの特異な商品の取扱いを見過ごす手はないのではありませんか。
たばこを売るためには国の「許可」が必要です。それにはたばこの「小売販売業許可申請」をしなければなりません。
たばこを売ってみたいと思っていらっしゃる方々はその基準や申請書類の内容をこのホームページでまずご確認ください。
|
また法人企業様につきましては、行政書士法に定める書類の作成に至る相談業務を承ります。 |
当事務所はご要望により顧問契約によるご相談に預かります。 |
|
|
ただしいずれにしましても許可権限者は国(財務省)であり、各地の財務局が決定することをご理解ください。 |