QRA松野尾行政書士事務所です たばこ販売許可から遺言相続、会社設立
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たばこ販売許可申請
たばこ小売販売業許可申請のやり方
たばこ販売許可を得てお店で営業をしたいと思っていらっしゃる方へ

このページはたばこ販売許可申請があると現地で行われる実地調査をこれまで600件行った経験をもつ行政書士が作成しています。
申請代行をするだけの行政書士はそこそこにいるようですが国が行うたばこ販売許可申請の実地許可調査を行った行政書士は国内にはおりません。深い知識と経験に裏づけのあるご相談を承ります。

ただし、当職はかつての立場上、重い守秘義務を課せられていますので膨大な経験の詳細は
お話しできないことをご了解ください。

たばこは今やいたるところで肩身の狭い思いをしています。包装の表面の注意文言も大きくなりました。しかしたばこほど「集客能力」のある商品はこのご時勢でそう多くはありません。その存在は違法でない以上、許可のあるなしで店の売り上げが22%は違うこの特異な商品の取扱いを見過ごす手はないのではありませんか。

たばこを売るためには国の「許可」が必要です。それにはたばこの「小売販売業許可申請」をしなければなりません。
たばこを売ってみたいと思っていらっしゃる方々はその基準や申請書類の内容をこのホームページでまずご確認ください。

また法人企業様につきましては、行政書士法に定める書類の作成に至る相談業務を承ります。
当事務所はご要望により顧問契約によるご相談に預かります。
顧問契約料金表へ
ただしいずれにしましても許可権限者は国(財務省)であり、各地の財務局が決定することをご理解ください。

たばこ事業法等に定められる許可、不許可にする基準(たばこ事業法等)は原則、特例がたくさんあります。このページではできるだけ法律用語は使わずにご紹介します。財務省から公開されている内容は次のとおりです。

 
1.許可手続きの概要
申請までの流れ 日本たばこ産業株式会社(JT)

申請用紙はJTの支店に備え付けてあります。また、財務省ホームページからも入手でき電子申請も可能です。

申請様式集へ
なお、JTは民間会社ですが上に記載の手続きについて事務委任を受けており、申請者との対応を行います。JTは現地調査をしても許可、不許可の決定はしておりません。
2.たばこ小売販売業の種類
たばこを売るのに何か違いがあるの?という声が聞こえてきそうです。あるのです。
一般小売販売業 特定小売販売業
3.許可の基準
以下の記述で「予定営業所」とはたばこを売ろうとするお店のことを言います。
申請の内容が次の基準のいずれか一つに該当する場合、申請は「不許可」になります。
(1)

申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合
たばこ関係で国から処分を受けていない限り申請には問題はありません

 
(2)

予定営業所の位置が、袋小路に面している場所など、たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
袋小路の奥や見えない所に店があったのでは買いに行くのも大変です。

 
(3)

予定営業所と最寄のたばこ販売店との距離が下の表の基準距離に達していない場合基準距離表

隣のたばこ販売店との距離が許可・不許可には最も大きなポイントになります。
特例があります
このうち、皆さんが知りたがるであろう環境区分については、大蔵省(現財務省)告示によりその「考え方」が明らかにされております。現地調査の結果に基づいて財務局が決定しますが我々の感覚とは異なることも多いのですよ。
資料・環境区分へ
(4)

自販機設置場所について・・・一般小売販売業申請の場合は

@店舗内・・・ 従業員のいる場所から自販機、利用者を直接、容易に見えない状態
A店舗外・・・ 店舗に接して設置する。店舗内の従業員のいる場所から自販機、利用者が直接、容易に見えない状態
「従業員から見える」ことが自販機を設置するにあたっての許可条件になります。未成年者の喫煙防止は法律でも定められ、国だけでなく大人が率先して身体発育途上の子供達を守らねばなりません。未成年が買っているの見たら買わせないようするのが許可された者の義務になります。

この(4)の条件は平成元年7月1日以降に許可申請を行い許可を得た方々から適用になりました。それ以前に許可を得た方は自販機設置にあたっての条件がありません。しかしながら平成17年8月24日財務省理財局長通達により、条件がない許可であっても「店舗併設」義務が生じました。よって新規のたばこ販売許可申請についてたばこ自販機が「従業員から見える」という条件がますます厳しくなるものと思われます。

 
(5) 自販機設置場所について・・・特定小売販売業許可申請の場合
施設内で自販機の管理責任を負う者のいる場所から自販機、利用者が直接容易に見えない場合。工場、事務所等に例外があります。

特定小売販売業はこの他に施設内に喫煙設備が設置なされなければなりません。全館禁煙の施設は許可になる可能性は極めて低いのが現状です。また、人がその施設に留まる要件があるので、400平方m以上の小売店であったとしても許可にならないことがあります。例えば、駅ビルのショッピングセンター内で駅改札口、施設出入口間の人の自由通路と認められる場合は人が留まる状態にはないと判断されます。

 
(6)

予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合
現地調査等の結果をみて決定されます。

特例があります
(7) 予定営業所の使用の権利がない場合
お店が販売場所として本当に使えるのかということです。
1、 賃貸なら店舗として借りる(ている)ことを証明しなければなりません。賃貸借契約書か同意書が必要です。自己所有の場合は証拠書類は不要です。
2、 契約書の中に店で販売を行う小売品目が限定記載されていた場合、それ以外の小売品の販売はできません。よってたばこ販売はその店舗として権利がないとみなされます。
3、 許可するに十分な条件であったとしても、開店が1年先とか、設計変更などがあって途中で開店が何ヶ月も先に延びてしまったなど許可後1ヶ月以内に開業ができないことが明らかな場合はたとえ自己所有の店舗であっても権利がないとみなされます。
 
(8)

申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄付行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合

法人の申請の場合、定款にたばこと限定していなくとも商品の小売販売、役務の提供という項目がありますでしょうか。
「前各号に付帯する一切の業務」と最終項にあればよろしいのですが。

 

以上が許可の基準でございます。

財務局は関係法令に基づき適格に判断、決定をくだし、事務委任を受けたJTはその業務を定められた範囲内で淡々と行いますから、どこにも恣意的な判断が入る余地はありません。その中で申請された皆様が首尾よく許可を得られることを私もご祈念いたします。

特例があります

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