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相続のQ&A

1.相続割合というものを知りたいのですが。
A.

法定で相続の割合が決まっています。表でお示ししましょう。
それぞれ横に見ていってください。

配偶者
第1順位
第2順位
兄弟姉妹
第3順位
1/2
1/2
いない
いない
2/3
いない
1/3
いない
3/4
いない
いない
1/4
すべて
いない
いない
いない
いない
すべて
いない
すべて
いない
いない
すべて
いない
いない
すべて
いない
いない
いない
いない
すべて
いない
いない
すべて
いない
いない
いない
いない
すべて

             ↑
子供が3人いた場合は1/2を3人で分けますから1人当たりは全体の1/6になります。
子、親、兄弟姉妹が亡くなっていたらその子に代襲相続されます。

 
2.財産は確かにあるけど残ってる借財まで相続しなければならないのですか。
A.

はい、債務も相続のうちです。
相続の方法は3つの方法があり、大まかに次のとおりです。
どの方法をとるかは3か月以内に選択しなければなりません。

方法
内容
家庭裁判所へ3か月以内に
単純承認
財産も債務も相続する  
限定承認
プラスの財産の限度内で弁済し残った場合には相続するという条件付相続。 相続人全員で申述する(放棄した人を除く)
相続財産目録を作成提出
財産管理人が管理と清算をする
相続放棄
債務が財産を超過し相続したくない場合。当初から相続の意思がない場合。 放棄する人は申述する
限定承認・相続放棄には3カ月を過ぎてもできる場合があります。
 
3.遺産分割協議書ってどんなもの。相続人でよく話し合い結論に達したがそれだけでだめなの。
A.

いやいや言葉だけで決めるとあとでもめごとになるんですよ。
相続人全員が集まり遺産をだれにどのように分けるか話し合うのが遺産分割。
その結果を書くのが遺産分割協議書です。作成は義務ではありませんがトラブル回避のためにも、また相続税の申告や相続財産の名義変更などに必要です。

 
大切な人を亡くし、遺族皆様ご心痛で葬儀が終わっても何も手がつけられないことがあろうと察します。でも残された方々にはご遺志を受け継いで将来に向かって歩まねばなりません。相続というものは期限があるものであり、その不利益をこうむらないよう注意する必要があります。
相続も遺言と同様、ここで事例を挙げればきりがありません。当事務所は遺言と同様にどうすればもっともよい解決法が得られるか一緒に考えたいと存じます。

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