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たばこ販売許可申請
特例事項

たばこ事業法等には、申請が基準等に達していない場合にその部分の救済措置としての特例があります。特例はこれ以外はありません。

1.距離基準の特例2.取扱高基準の特例

(▼わかりやすくするため一部図解をしています。 )
1.距離基準の特例
※以下、「店間」とは : 予定営業所と最寄りたばこ販売店の間をいいます
@ 特定小売販売業申請は距離基準を満たしているものとみなす。 
      → 隣にたばこ店があってもOK
A

申請者が次の場合、距離が基準表の8割に緩和されます。

身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者 母子及び寡婦福祉法第6条に規定する寡婦もしくは配偶者のない女子で現に児童を扶養している者。
いずれも許可後は正当な理由がある場合のほかは申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。(財務局から確認もなされます)
B 最寄りのたばこ販売店が
 正当な理由なく1月以上休業している場合
      → 店間の距離を測定しない(次の店が対象店になる)
C 最寄りのたばこ販売店が
 販売数量が一定の数量以下の場合
      → 店間の距離を測定しない(次の店が対象店になる)
D

付近に廃業したたばこ販売店(許可後5年以上の)がある場合

廃業店、申請した店
→ 距離基準表の1欄左の距離数値を適用する
 
E
予定営業所が 大規模な商業制限団地の中にある場合
 
     → 距離基準を満たしているものとみなす
  大規模な商業制限団地の周辺にある場合
 
     → 距離基準表の1欄左の距離数値を適用する
  大規模な団地の中にある場合
 
     → 距離基準表の1欄左の距離数値を適用する
   
F 駅、バスターミナルその他の交通の拠点(乗車人員1日5,000人以上)の周辺にある場合交通機関の出入口から予定営業所
この場合 → 距離基準表の1欄左の距離数値を適用する
また、最寄り販売店が交通の拠点を中心にそれぞれ明らかに異なる人の流れに面している場合は  → 店間の距離は測定しない
 
G 予定営業所の面する街路が繁華街(A)、繁華街(B)、市街地の場合
資料・環境区分へ

最寄りの販売店が予定営業所の面している街路を歩行する消費者から直接、かつ容易に見えない場合 → 店間の距離を測定しない

どういうことかといいますと

看板などで販売店の場所がわかる場合は該当しませんよ。

H 地上と地下の異なる道路に面している(地上と2階なども同じ)
往復合計4車線以上の道路を隔てて位置する場合   → いずれも店間の距離を測定しない。

「店間距離を測定しない」場合でもJTの現地調査では念のため測定をすることがあります。

 
2.取扱高基準の特例
@

申請者が次の場合、標準取扱高が8割に緩和されます。(つまり3万2千本に緩和

身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者 母子及び寡婦福祉法第6条に規定する寡婦もしくは配偶者のない女子で現に児童を扶養している者。
いずれも許可後は正当な理由がある場合のほかは申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります(財務局から確認もなされます)
A 特定小売販売業の申請 → 標準取扱高は月間3万本になります
B 最寄り店から著しく遠い山間地等にある場合
生活必需品等の小売販売業を営む当該地域のたばこの購買利便性を考慮する必要がある場合
     → 標準取扱高を満たしているものとみなす
C 繁華街(A)、繁華街(B)、市街地だった場合
最寄り店との距離が基準距離に達している場合
     → 標準取扱高を満たしているものとみなす
資料・環境区分へ
D

付近に廃業したたばこ販売店(許可後5年以上の)がある場合

廃業店、申請した店
最寄り店との距離が基準以上で周辺の状況を勘案して必要と認められたとき

環境区分が住宅地Aの場合は → 月間2万本まで緩和される。
環境区分が住宅地Bの場合は → 月間1万5千本まで緩和される。

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