本件許可申請を年間を通じて行う頻度の高い法人企業様には行政書士法による申請書作成に至るまでの諸相談を店舗開発の段階から承る顧問契約が可能です。 その頻度によりましてプランを用意しております。
申請書の提出、および申請後の日本たばこ産業鰍ェ行う現地調査立会いはいたしません。